残価設定型クレジット
- 2025.07.20
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渋滞で私の車は完全に停止していたところに、後ろから追突されました。私が運転しており、助手席に3歳の娘を乗せていましたが、幸い大した怪我はありませんでした。
しかし、車にはフレームにしっかり傷が残っており、修復歴アリとなるくらいのものでした。車は残価設定型クレジットで購入してから10ヶ月ほどしか経っておらず、私は大変ショックを受けました。そして、残価設定型クレジットでの購入のため、購入から5年で返却し乗り換えを検討する予定でしたが、この事故によって返却は不可能となりました。
こちら側は完全に停止していたところに追突されたので、勿論、相手方が全て支払うとのことでした。しかし、車の傷を綺麗に元通りにするだけの賠償金であり、残価設定型クレジットに対する弁償などは無く、どうにかならないかと、弁護士に相談してみました。
これまでの事例として、残価設定型クレジットの車での事故に賠償金が支払われることは無かったようでしたが、藁にもすがる思いでした。
こちら側の意向としては、多少なりとも残価設定型クレジットに対する弁償をしてもらいたいことを伝えてもらいました。相手方は車を元通りにするだけで、法律上は良いとの主張でした。こちらとしては納得がいかず、示談にすることはできませんでした。その後裁判をすることにしてもらいました。全て弁護士に任せて、私は書類上で確認しました。最終的には、やはり残価設定型クレジットに対する賠償はできないということで終わりました。